開業届を出して活動していたフリーランスが、何らかの事情で廃業しないといけないとき。
税務署に廃業届を出すだけではなく、他にもやらなければならない手続きがあります。
この記事ではその手続きについて、分かりやすく解説します。
フリーランスが廃業したときに提出する書類
対象者により提出する書類が異なりますので、わかりやすく一覧表にまとめました。
例えば青色申告していた場合は、①と②の書類を提出する必要があります。
各書類はいずれも所轄税務署へ提出します。
書き方などは次項以降で紹介します。
対象者 | 提出書類 | 提出期限 | |
---|---|---|---|
① | 全員 | 個人事業の廃業等届出書 | 事業を廃止した日から1ヶ月以内 |
② | 青色申告をしている場合 | 所得税の青色申告取りやめ届出書 | 事業を廃止する年の翌年3月15日まで |
③ | 消費税の支払いを行なっていた課税事業者の場合 | 事業廃止届出書 | 事由が生じたのち速やかに |
④ | 事業専従者や従業員に給与を支払っていた場合 | 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書 | 事業を廃止した日から1ヶ月以内 |
①個人事業の廃業等届出書
対象者:全員
記入例:
申請書は以下ページからダウンロードできます。
②所得税の青色申告取りやめ届出書
対象:青色申告をしている場合
注意点:
所得税の青色申告取りやめ届出書を提出すると、その後1年間は青色申告の承認が受けられなくなります。
そのため、廃業後近いうちに事業を再開する可能性がある方は、本届出書は提出しないことをおすすめします。
個人の場合、一度承認された青色申告は、取りやめ届出をしない限りずっと有効になります。(ただし強制的に取りやめさせられた場合は除く。)
記入例:

申請書は以下ページからダウンロードできます。
③事業廃止届出書
対象者:消費税の支払いを行なっていた「課税事業者」の場合
記入例:

申請書は以下ページからダウンロードできます。
(参考)国税庁HP:事業廃止届出手続
④給与支払事務所等の廃止の届出書
対象:事業専従者や従業員に給与を支払っていた場合
記入例:

申請書は以下ページからダウンロードできます。
(参考)国税庁HP:給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
まとめ
いかがでしたか?
フリーランスが事業を廃止するときは、最大で以下4つの書類を所轄税務署へ提出する必要があります。
- 個人事業の廃業等届出書
- 所得税の青色申告取りやめ届出書
- 事業廃止届出書
- 給与支払事務所等の廃止の届出書
事業の規模があまり大きくない且つ再開予定の場合は、「個人事業の廃業等届出書」の提出だけでよいかもしれません。
特に「所得税の青色申告取りやめ届出書」については、受理されたのち1年間は青色申告ができませんので注意が必要です。
もし事業を廃止しなければならないときは、本記事を参照頂けると幸いです。