フリーランスになりたての頃は、社会保険や税金ってよく分かりませんよね。
この記事では、会社員を辞めてフリーランスになった場合、”健康保険の保険料はどのぐらい増えるのか”、また”負担を減らす方法”について解説します。
それでは順に解説していきます。
会社員を辞めてフリーランスになった場合の健康保険は?

健康保険とは、日本において法律で加入が義務付けられている社会保険の一部です。
社会保険には「医療保険」、「年金保険」、「社会保険」、「介護保険」とあり、健康保険は”医療保険”の一部になります。
詳しくはこちらの記事で解説しています。
分かりやすく表にすると以下の通りです。
社会保険の種類 | 会社員 | フリーランス |
---|---|---|
医療保険 | 健康保険 | 国民健康保険など |
年金保険 | 厚生年金 | 国民年金 |
労働保険 | 労災保険/雇用保険 | (加入できない) |
介護保険 | 健康保険と共に納付 | 国民健康保険などと共に納付 |
フリーランスの国民健康保険の保険料額を実例で紹介

会社員を辞めてフリーランスになった場合、一般的に“国民健康保険“に加入します。
国民健康保険の保険料は、「前年度の世帯所得」と「被保険者の人数」によって決められ、居住地によっても保険料がかわってきます。
以下に神奈川県横浜市の具体例を参考にご紹介します。
具体例1
「27歳 独身 年収400万円」の場合・年間保険料額:258,010円
・1ヶ月あたり保険料額:21,500円
具体例2
「32歳 夫婦+子ひとり 世帯年収500万円」の場合・年間保険料額:388,580円
・1ヶ月あたり保険料額:32,381円
神奈川県横浜市の場合、市のホームページから確認ができます。
ほかの市区町村の場合、ホームページもしくは市区町村役場の担当窓口に確認してみてください。
フリーランスの国民健康保険の保険料額を減らせる方法

国民健康保険の保険料は”高い“と思いませんでしたか?
この保険料は、場合によっては大きく負担額を減らすことができます。
ここではその具体的な方法をご紹介します。
会社員を辞めてフリーランスになった場合、”一般的には国民健康保険に加入”と紹介しましたが、それぞれの条件はあるものの以下3つの保険に加入することができます。
- 退職した会社の健康保険を任意継続
- 国民健康保険組合に加入
- 配偶者や親の健康保険の被扶養者となる
場合によっては”国民健康保険”に加入するより保険料を安く抑えることができます。
それでは順に解説します。
退職した会社の健康保険を任意継続
退職するまで加入していた健康保険を、任意継続という形で2年間継続することができます。
家族は扶養に入れるため、保険料額の負担を低く抑えることができます。
国民健康保険組合に加入
フリーランスの場合、以下条件を満たせば「文芸美術国民健康保険組合」に加入することができます。
保険料額は収入にかかわらず一律のため、負担を低く抑えることができます。
※1:主にデザイナーやイラストレーター
※2:各団体の一覧は、以下ページから「組合員になるには」をクリックして詳細を確認してください。
http://www.bunbi.com/
配偶者や親の健康保険の被扶養者となる
配偶者が健康保険に加入している場合、以下条件を満たせば被扶養者となれます。
健康保険の保険料額は事業主と折半のため、これが最も負担を下げられる方法です。
フリーランスの国民健康保険と他の保険は結局どれがいいのか

フリーランスの医療保険の加入の方法として、以下4つをご紹介しました。
- 国民健康保険に加入
- 退職した会社の健康保険を任意継続
- 国民健康保険組合に加入
- 配偶者や親の健康保険の被扶養者となる
結局どれがいいの?という疑問に対しては、以下基準で選ぶのがよいと考えます。
- 保険料の負担額
- 健康保険だけのメリットを受け取るかどうか
保険料の負担額
各パターンの保険料額を一覧にしましたので参考にしてください。
医療保険加入の方法 | 保険料額 |
---|---|
国民健康保険に加入 | 前年度の世帯所得と被保険者の人数によって決定 居住地の市区町村によって異なる |
退職した会社の健康保険を任意継続 | 退職前に控除されていた保険料を2倍した額 |
国民健康保険組合に加入 | 組合員:月額19,600円 家族:月額10,300円 |
配偶者や親の健康保険の被扶養者となる | 保険料負担なし |
健康保険だけのメリットを受け取るかどうか
“健康保険”と”国民健康保険”の違いとして、「傷病手当金」と「出産手当金」が支給されるか否かがあります。
この2つの手当金の支給を受けるには、以下どちらかの場合のみになります。
- 退職した会社の健康保険を任意継続
- 配偶者や親の健康保険の被扶養者となる
もっともデメリットが少ないのは「配偶者や親の健康保険の被扶養者となる」ことです。
その他についてはご自身の収入等と照らし合わせて、検討してみてください。
フリーランスが入れる健康保険の申請方法

ここまでで紹介した医療保険加入の種類について、それぞれの申請方法をご紹介します。
国民健康保険に加入
- 期限:退職日の翌日から14日以内
- 手続き先:居住地の市区町村の国民健康保険担当課
- 申請方法:上記手続き先に確認
退職した会社の健康保険を任意継続
- 期限:退職日の翌日から20日以内
- 手続き先:居住地を管轄する協会けんぽ支部
- 申請方法:「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」を提出
国民健康保険組合に加入(”文芸美術国民健康保険組合”の場合)
- 手続き先:文芸美術国民健康保険組合
- 申請方法:以下書類を提出
– 承認済口座振替依頼書
– 世帯全員の住民票
– 文芸・美術及び著作活動に従事していることを証明する書面の写し
配偶者や親の健康保険の被扶養者となる
- 手続き先:被保険者の勤務先
- 申請方法:被保険者の勤務先に確認
フリーランスの健康保険の負担額はほぼ確実に増える!その対策を紹介
これまでに解説したよう「配偶者や親の健康保険の被扶養者となる」以外の場合、健康保険の負担額は会社員のときより確実に増えます。
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まとめ

いかがでしたでしょうか?
会社員を辞めてフリーランスになった場合、健康保険は以下4つのいずれかに変更する必要があります。
- 国民健康保険に加入
- 退職した会社の健康保険を任意継続
- 国民健康保険組合に加入
- 配偶者や親の健康保険の被扶養者となる
“前年度の収入”や”世帯人数”によって保険料額は変わってきますので、ぜひあなた自身の状況で確認してみてください。
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この記事があなたの不安の解消に繋がれれば幸いです。