確定申告のときに所得税を払うのはご存知ですか?フリーランスの税金を解説!!

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確定申告と同じ時期に、所得税を納付しなければいけないというのはご存知ですか?

私はそれを知らずに前回痛い目をみました。フリーランスの場合、1年間の所得が38万円を超えたら所得税を納付しなければなりません。期限は確定申告と同じ3月15日までです。

 

この記事では、所得税の概要を解説した上で、

  • 所得税の算出方法
  • 所得税の節税対策
  • 所得税を納付しなかった場合のペナルティ

について順に紹介します。

確定申告のときに所得税を請求されて驚かないように、知識を身につけておきましょう。

 

 

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所得税は確定申告後に納める税金:フリーランスが納める税金の1つです

Income tax 02

ここでは「所得税」の概要についてお伝えします。

  • 対象者は誰で
  • いつまでに
  • どこで納めるのか?

についてそれぞれ詳しく紹介していきます。

所得税はフリーランスが納める税金のうちの1つ

フリーランスが納める税金は次の4つです。

  • 所得税
  • 消費税
  • 個人事業税
  • 住民税

所得税はそのうちの1つで ”個人の1年間の「所得」に対してかかる税金” です。

ここで言う「1年間」は1月1日から12月31日までが対象です。この1年間の所得が一定以上ある場合は所得税を納税する義務が生じます。

また、「所得」とは収入から必要経費などを差し引いたものを指します。「所得」と「収入」は間違えやすいので注意してください。

「所得」と「収入」の違い
  • 収入:事業で得た売上
  • 所得:事業で得た売上(=収入)から必要経費を差し引いたもの

対象者:所得38万円を超えた場合(フリーランスの場合)

所得税の納税義務があるかどうかは、所得金額によって決まります。フリーランスなどの個人事業主の場合、所得が38万円以下であれば所得税を納める必要がありません。

なぜ所得が38万円以下の場合は所得税を納める必要がないか、気になる方はこちらの記事を参考にしてください。
基礎控除とは?|個人事業主メモ

期限:所得税の納税は3月15日までに

所得税は2月16日から3月15日の間に確定申告を行い納付しなければなりません。これは法律(所得税法)で定められています。

つまり所得税の納付期限は3月15日です。期限までに納税できなかった場合は、延滞税などの税金が課せられてしまうので注意が必要です。

ただし一部例外があり、口座振替の納付のみ期日は4月22日となっています。

納付方法:所得税の納付方法は6つ

“所得税を支払う必要がある”、”納付期日は3月15日”と分かったところで最後に納付方法を解説します。

納付方法には次の通りいくつか種類があります。

  1. ダイレクト納付
  2. インターネットバンキング等
  3. クレジットカード納付
  4. コンビニ納付
  5. 振替納税
  6. 窓口納付

e-Taxを利用する場合12e-Taxを利用しない場合36の方法で納付します。e-Taxを利用するには、事前に税務署へe-Taxの利用開始手続きを行う必要があります。

また35を利用する場合も事前に手続きが必要なものがあります。確認するのも面倒という方は6の「窓口納付」をおすすめします。「窓口納付」は、金融機関か税務署の窓口で現金で納付する方法です。

 

それぞれの詳細は国税庁のHPを参考にしてください。
国税庁のHPで「所得税の納付方法」を確認する

所得税の算出方法:フリーランスの具体例も紹介

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所得税について何となく理解できたと思います。ここでは一番気になる「自分の所得税の納税額はいくらなのか?」について解説していきます。

まずは「所得税の算出方法」を紹介した上で、いくつか納税額の具体例をお伝えします。

所得税は「所得」×「税率」で計算されます

所得税は以下計算で算出されます。

所得税の計算式

 所得税 = 所得 × 税率 ー 税額控除

  ※ 所得 = 収入 ー 経費 ー 所得控除

税率は所得によって異なります。詳しくは下の表を参照してください。

所得税の速算表
所得金額税率控除額
195万円以下5%0円
195万円を超え 330万円以下10%97,500円
330万円を超え 695万円以下20%427,500円
695万円を超え 900万円以下23%636,000円
900万円を超え 1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下

40%

2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円

引用:所得税の税率|国税庁

また、”所得税の速算表”の「控除額」についても解説します。

所得税は累積課税方式という計算をします。例えば所得が500万円の場合、所得税は次のような算出方法です。

所得税の算出方法(累積課税方式)
  • 「195万円以下」の部分
    195万円 × 5% = 97,500円 ・・・A

  • 「195万円を超え330万円以下」の部分
    ( 500万円 ー 195万円 ) × 10% = 135,000円 ・・・B

  • 「330万円を超え695万円以下」の部分
    ( 500万円 ー 330万円 ) × 20% = 340,000万円 ・・・C

 所得税
  A + B + C = 572,500円

この計算を”所得税の速算表”を使えば次のようにすぐに算出できます。

所得税の算出方法(所得税の速算表を活用)

 500万円 × 20% ー 427,500円 = 572,500円

所得税の具体例

所得別に具体例を挙げてみました。具体的を参考にご自身の所得税も算出してみてください。

所得が100万円の場合

所得税の速算表より「 税率:5%、控除額:0円 」です。

よって「 100万円 × 5% ー 0円 = 50,000円 」となります。

所得が200万円の場合

所得税の速算表より「 税率:10%、控除額:97,500円 」です。

よって「 200万円 × 10% ー 97,500円 = 102,500円 」となります。

所得が350万円の場合

所得税の速算表より「 税率:20%、控除額:427,500円 」です。

よって「 350万円 × 20% ー 427,500円 = 272,500円 」となります。

所得税の節税対策:ポイントは「経費」と「控除」

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ここでは所得税の税金対策を紹介します。所得税は先にお伝えした通り次の計算式で算出されます。

所得税の計算式

 所得税 = 所得 × 税率 ー 税額控除

  ※ 所得 = 収入 ー 経費所得控除

 

ここで注目して欲しいのが “所得税の計算式” の太字の部分です。この太字の値を増やすと所得税を下げることができます。具体的には次の通り。

  • 「経費」と「所得控除」を増やすと所得が減る = 所得税が下がる
  • 「税額控除」を増やす = 所得税が下がる

それぞれ詳しく解説していきます。

「経費」を増やす

フリーランスが経費として計上できるものを一部紹介します。

  • 通信費:携帯電話やインターネットの通信費
  • 消耗品費:プリンターのインク代や文房具など購入費
  • 新聞図書費:書籍の購入費
  • 地代家賃:家賃の一部(自宅をオフィスとして使用している場合)
  • 水道光熱費:電気代やガス代の一部(自宅をオフィスとして使用している場合)

こちらの記事も参考にしてください。
フリーランスが知って得する!経費にできるものを集めました

 

もう少し詳しく知りたい方は本がおすすめです。体系的にまとまっているので理解しやすいです。

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「所得控除」を増やす

所得控除には次のものがあります。条件に該当していれば所得控除を受けることができます。

  • 雑損控除
  • 医療費控除
  • 社会保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 寄附金控除
  • 障害者控除
  • 寡婦(寡夫)控除
  • 勤労学生控除
  • 扶養控除
  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • 基礎控除

 参考:所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁HP

 

該当しそうな条件をいくつか挙げてみましたので参考にしてください。

1年間の医療費が10万円以上かかった医療費控除
健康保険、年金保険の保険料を支払った社会保険料控除
個人型確定拠出型年金(iDeCo)に加入している小規模企業共済等掛金控除
生命保険の保険料を支払った生命保険料控除
ふるさと納税を行った寄附金控除

 

また、所得控除についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

「税額控除」を増やす

税額控除には次のものがあり、条件に該当していれば控除を受けることができます。

  • 配当控除
  • 外国税額控除
  • 政党等寄附金特別控除
  • 認定NPO法人等寄附金特別控除
  • 公益社団法人等寄附金特別控除
  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除
  • 住宅耐震改修特別控除
  • 住宅特定改修特別税額控除
  • 認定住宅新築等特別税額控除
  • 試験研究を行った場合の所得税額の特別控除
  • 高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の所得税額の特別控除
  • 中小事業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除
  • 特定の地域において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除
  • 特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の所得税額の特別控除
  • 雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除
  • 地方活力向上地域等において特定建物を取得した場合の所得税の特別控除
  • 地域経済牽(けん)引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の所得税の特別控除
  • 特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の所得税の特別控除
  • 革新的情報産業活用設備を取得した場合の所得税額の特別控除

 引用:税額控除|国税庁

 

住宅を購入したり改修していれば、税額控除に該当する場合があります。詳しくは国税庁のHPを参考にしてください。
国税庁のHPで「税額控除」について確認する

確定申告をせず所得税を納税しなかった場合:大きなペナルティがあります

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最後に確定申告をしなかった場合のデメリットをお伝えします。遅れて申告した場合も税金が課せられますので注意しておきましょう。

遅れて申告した場合は「無申告加算税」と「延滞税」が課せられます

確定申告の期限に間に合わなかったが遅れて申告した場合は、次の2つの税金が課せられます。

無申告加算税

各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。

引用:確定申告を忘れたとき|国税庁

延滞税

税金が定められた期限までに納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。

引用:延滞税について|国税庁

無申告の場合はさらに「重加算税」が課せられます

帳簿の改ざんや虚偽の記載で所得を少なくし意図的に確定申告をしなかった場合、「無申告加算税」と「延滞税」に加え「重加算税」が課せられます。

重加算税は「納付すべき税額に対して35%の金額」と非常に大きな負担です。

過去の確定申告も含めて、もし不安な場合は税理士に相談してみるのもひとつの手です。

まとめ

 

いかがでしたか?

所得税の支払いについてここまでを整理します。

納税の対象者は?1年間の所得が38万円を超えた場合(フリーランスの場合)
納付の期限は?3月15日
(ただし口座振替の場合は4月22日)
納付の方法は?口座振替、クレカ払い、コンビニ払い、窓口で納付のいずれか

 

所得税は2月16日から3月15日の間に確定申告を行い納付しなければなりません。期日までに納付しなかった場合は「無申告加算税」と「延滞税」が課せられます。

また故意に確定申告をせずに所得税を納付しなかった場合は、さらに「重加算税」が課せられます。納税対象の場合は、必ず確定申告をするようにしましょう。

 

また所得税の節税対策として次の3つを紹介しました。

  • 「経費」を増やす
  • 「所得控除」を増やす
  • 「税額控除」を増やす

それぞれ該当しているものがないか確認してみてください。

 

確定申告のときに所得税を請求されて驚かないように、事前に知識を身につけておきましょう。

 

 

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